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私立学校法施行規則 第二十五条 (会計監査報告の作成)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(会計監査報告の作成)

第二十五条

第八十六条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。

2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

  1. 当該学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人。次号において同じ。)の理事及び職員
  2. 当該学校法人の子法人の理事、取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員その他これらの者に相当する者及び子法人に使用される者
  3. その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

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