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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百九十五条 (評議員会への報告の省略)

平成十八年法律第四十八号法律
(評議員会への報告の省略)

第百九十五条

理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

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