条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百九十六条 (評議員の報酬等)

平成十八年法律第四十八号法律
(評議員の報酬等)

第百九十六条

評議員の報酬等の額は、定款で定めなければならない。

e-Gov法令検索で第百九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十六条(評議員の報酬等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百九十五条(評議員会への報告の省略) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第百九十七条 →