(評議員会の権限等)
第四十五条の八
評議員会は、全ての評議員で組織する。
2評議員会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
4一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十四条から第百八十六条まで及び第百九十六条の規定は、評議員について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。