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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百八十四条 (評議員提案権)

平成十八年法律第四十八号法律
(評議員提案権)

第百八十四条

評議員は、理事に対し、一定の事項を評議員会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、評議員会の日の四週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。

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