条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
› 第百八十三条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百八十三条 (招集手続の省略)
平成十八年法律第四十八号
法律
(招集手続の省略)
第百八十三条
前条
の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
e-Gov法令検索で第百八十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十三条(招集手続の省略)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第182条
この条文を参照している条文
社会福祉法 第45条の9
← 第百八十二条(評議員会の招集の通知)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次
第百八十四条(評議員提案権) →