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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百八十三条 (招集手続の省略)

平成十八年法律第四十八号法律
(招集手続の省略)

第百八十三条

前条の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

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