(過料に処すべき行為)
第三百四十二条
設立時社員、設立者、設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事、評議員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事、評議員若しくは清算人の職務を代行する者、第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百三十七条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者又は検査役は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
- 一この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
- 二この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
- 三この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。
- 四この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
- 五この法律の規定による調査を妨げたとき。
- 六官庁又は社員総会若しくは評議員会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
- 七定款、社員名簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第百二十三条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十七条第一項の附属明細書、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項、第二百五十三条第一項、第二百五十六条第一項若しくは第二百六十条第二項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
- 八第十四条第一項、第三十二条第一項、第五十条第五項、第五十一条第三項、第五十二条第四項、第五十七条第二項若しくは第三項、第五十八条第二項、第九十七条第一項(第百九十七条において準用する場合を含む。)、第百二十九条第一項若しくは第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)、第百五十六条第一項、第百九十三条第二項若しくは第三項、第百九十四条第二項、第二百二十三条第一項、第二百二十九条第一項、第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項、第二百五十三条第二項、第二百五十六条第一項又は第二百六十条第二項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。
- 九第三十六条第一項若しくは第百七十九条第一項の規定又は第四十七条第一項第一号、第八十七条第一項第一号(第百九十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百八十八条第一項第一号の規定による裁判所の命令に違反して、社員総会又は評議員会を招集しなかったとき。
- 十
- 十の二第四十七条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。
- 十一正当な理由がないのに、社員総会又は評議員会において、社員又は評議員の求めた事項について説明をしなかったとき。
- 十二
- 十三理事、監事、評議員又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。
- 十四第九十二条第二項(第百九十七条及び第二百二十条第十項において準用する場合を含む。)又は第百十八条の二第四項(第百九十八条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 十五
- 十六
- 十七第二百十五条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠ったとき。
- 十八清算の結了を遅延させる目的で、第二百三十三条第一項の期間を不当に定めたとき。
- 十九第二百三十四条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
- 二十第二百三十七条の規定に違反して、清算法人の財産を引き渡したとき。
- 二十一第二百四十八条第二項若しくは第五項、第二百五十二条第二項若しくは第五項又は第二百五十八条第二項若しくは第五項の規定に違反して、吸収合併又は新設合併をしたとき。
- 二十二