条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第四十七条 (裁判所による社員総会招集等の決定)

平成十八年法律第四十八号法律
(裁判所による社員総会招集等の決定)

第四十七条

裁判所は、前条第四項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。

  1. 一定の期間内に社員総会を招集すること。
  2. 前条第四項の調査の結果を社員に通知すること。

2裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、理事は、前条第四項の報告の内容を同号の社員総会において開示しなければならない。

3前項に規定する場合には、理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)は、前条第四項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の社員総会に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条(裁判所による社員総会招集等の決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第四十七条の二(電子提供措置をとる旨の定め) →