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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第四十七条の二 (電子提供措置をとる旨の定め)

平成十八年法律第四十八号法律
(電子提供措置をとる旨の定め)

第四十七条の二

一般社団法人は、理事が社員総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第四十七条の四第三項において「社員総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により社員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第三百一条第二項第四号の二及び第三百四十二条第十号の二において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。

  1. 社員総会参考書類
  2. 議決権行使書面
  3. 第百二十五条の計算書類及び事業報告並びに監査報告

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