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医療法 第四十六条の三の六

昭和二十三年法律第二百五号法律

第四十六条の三の六

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四十七条の二(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の三第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の四第三項第四十七条の五第四十七条の六及び第五十七条の規定は、医療法人の社員総会について準用する。この場合において、同法第四十七条の二中「次に掲げる資料(第四十七条の四第三項において「社員総会参考書類等」という。)」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十一条の二第一項の事業報告書等」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四十七条の三第一項中「次に掲げる」とあり、及び同法第四十七条の五第一項中「第四十七条の三第一項各号に掲げる」とあるのは「医療法第五十一条の二第一項の事業報告書等に記載され、又は記録された事項並びに当該事項を修正したときは、その旨及び修正前の」と、同法第四十七条の六中「同項第六号」とあるのは「医療法第四十六条の三の六において読み替えて準用する同項」と、同法第五十七条第一項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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