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医療法施行令 第五条の五の七 (医療法人の社員総会に関する技術的読替え)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(医療法人の社員総会に関する技術的読替え)

第五条の五の七

第四十六条の三の六において医療法人の社員総会について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の三第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の四第三項第四十七条の五第四十七条の六及び第五十七条の規定を準用する場合においては、法第四十六条の三の六の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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