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医療法施行令 第五条の五の八 (医事に関する法律)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(医事に関する法律)

第五条の五の八

第四十六条の四第二項第三号(法第四十六条の五第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める医事に関する法律は、次のとおりとする。

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)
  2. 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
  3. 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
  4. 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
  5. 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)
  6. 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)
  7. 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)
  8. 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
  9. 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
  10. 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)
  11. 十一
    視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)
  12. 十二
    臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)
  13. 十三
    義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
  14. 十四
    救急救命士法(平成三年法律第三十六号)
  15. 十五
    介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
  16. 十六
    精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
  17. 十七
    言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
  18. 十八
    公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
  19. 十九
    臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

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