(医事に関する法律)
第五条の五の八
法第四十六条の四第二項第三号(法第四十六条の五第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める医事に関する法律は、次のとおりとする。
- 一あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)
- 二栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
- 三保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
- 四歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
- 五診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)
- 六歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)
- 七臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)
- 八薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
- 九理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
- 十柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)
- 十一視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)
- 十二臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)
- 十三義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
- 十四救急救命士法(平成三年法律第三十六号)
- 十五介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
- 十六精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
- 十七言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
- 十八公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
- 十九臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)