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医療法 第四十六条の五

昭和二十三年法律第二百五号法律

第四十六条の五

医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば足りる。

2社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によつて選任する。

3財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議によつて選任する。

4医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

5第四十六条の四第二項の規定は、医療法人の役員について準用する。

6医療法人は、その開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。

7前項本文の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

8監事は、当該医療法人の理事又は職員を兼ねてはならない。

9役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。

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