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医療法施行規則 第三十一条の五 (一人又は二人の理事を置く場合の認可の申請)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(一人又は二人の理事を置く場合の認可の申請)

第三十一条の五

第四十六条の五第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の数
  2. 常時勤務する医師又は歯科医師の数
  3. 理事を一人又は二人にする理由

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