条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第三十一条の五の二 (管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)

第三十一条の五の二

第四十六条の五第六項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 理事に加えない管理者の住所及び氏名
  2. 当該管理者が管理する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地
  3. 当該管理者を理事に加えない理由

2前項に規定する申請書の提出と同時に、第三十三条の二十五第一項の規定により、いかなる者であるかを問わずその管理者を理事に加えないことができる病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を明らかにする旨の定款又は寄附行為の変更の認可の申請書の提出を行う場合は、前項第一号の記載を要しない。

e-Gov法令検索で第三十一条の五の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第三十一条の五の二(管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条の五(一人又は二人の理事を置く場合の認可の申請) 医療法施行規則 目次 第三十一条の五の三(医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出する場合の認可の申請) →