(医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出する場合の認可の申請) 第三十一条の五の三 法第四十六条の六第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一当該理事の住所及び氏名二理事長を医師又は歯科医師でない理事のうちから選出する理由 e-Gov法令検索で第三十一条の五の三を開く ↗