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医療法施行規則 第三十一条の五の三 (医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出する場合の認可の申請)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出する場合の認可の申請)

第三十一条の五の三

第四十六条の六第一項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該理事の住所及び氏名
  2. 理事長を医師又は歯科医師でない理事のうちから選出する理由

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