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医療法施行規則 第三十六条 (副本の添付)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(副本の添付)

第三十六条

第五条の十五並びに第三十一条第三十三条の二十五第一項第三十四条第三十五条の二第一項第三十五条の五において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十五条の八前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十九条の二十三第三十九条の二十四第一項及び第三十九条の二十七に規定する申請書及びこれに添付する書類並びに第三十一条の五から第三十一条の五の三までに規定する申請書には、それぞれ副本を添付しなければならない。

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