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医療法施行令 第五条の十五 (医療連携推進認定の申請)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(医療連携推進認定の申請)

第五条の十五

第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下「医療連携推進認定」という。)を受けようとする一般社団法人は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該一般社団法人が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県(当該医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県)の知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、当該一般社団法人の定款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

  1. 名称及び代表者の氏名
  2. 主たる事務所の所在地
  3. 第七十条第二項に規定する医療連携推進業務の内容

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