第五条の十四の三
法第六十九条の八第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一国の他の行政機関及び地方公共団体
- 二大学その他の研究機関のうち、良質かつ適切な医療の効率的な提供に密接な関連がある業務として厚生労働省令で定める業務を行う公共法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第五号に規定する公共法人をいう。)又は公益法人等(同条第六号に規定する公益法人等をいう。)であつて厚生労働省令で定めるもの
- 三大学その他の研究機関又は民間事業者その他の厚生労働省令で定める者のうち、法第六十九条の三の規定により作成した統計若しくは行つた統計的研究の成果を活用して行う調査、学術研究若しくは分析又は法第六十九条の四第一項に規定する医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術研究若しくは分析(次号ロにおいて単に「調査等」という。)であつて次に掲げる補助金その他の資金を充てて行うもの(同号ニ及び次項第二号において「補助調査等」という。)を行うもの
- イ補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。次項第二号及び附則第十一条第二項において「補助金等適正化法」という。)第二条第一項に規定する補助金等(次項第二号において「補助金等」という。)
- ロ地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金
- ハ独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十五条第一号に掲げる業務として独立行政法人日本学術振興会が交付する補助金又は資金
- ニ国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金
- イ
- 四大学その他の研究機関又は前号の厚生労働省令で定める者のうち、次のイからニまでに掲げる者からそれぞれイからニまでに定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。次項第三号において同じ。)を受けたもの
- イ独立行政法人日本学術振興会独立行政法人日本学術振興会法第十五条第三号又は第四号に掲げる業務に該当する業務
- ロ第一号に掲げる者調査等に係る業務
- ハ第二号に掲げる者同号に規定する厚生労働省令で定める業務
- ニ前号に掲げる者補助調査等
- イ
- 五前各号に掲げる者のみにより構成されている団体
2厚生労働大臣は、法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するものである場合には、前条第一項の手数料の額から当該額の二分の一に相当する額(次項第一号において「二分の一相当額」という。)を減額する。
- 一前項第二号に掲げる者
- 二前項第三号に掲げる者のうち、厚生労働大臣が交付する補助金等又は当該補助金等を財源とした補助金等適正化法第二条第四項に規定する間接補助金等を充てて行う補助調査等以外の補助調査等を行うもの
- 三前項第四号イ、ハ又はニに掲げる者(前号に掲げる者から委託を受けた者に限る。)
- 四前項第五号に掲げる者のうち、前三号に掲げる者のいずれかに該当するものを構成員とする団体
3前項各号に掲げる者に対して同項の規定による減額後の手数料の額について更なる減額をしないこととすれば、その業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣が定めるところにより、当該減額後の手数料の額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の範囲内の額を減額することができる。
- 一二分の一相当額
- 二五十万円と、前条第一項の規定により算定した手数料の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した額に百分の五を乗じて得た額との合算額
4前二項の規定により算定した手数料の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5厚生労働大臣は、法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者が第一項各号に掲げる者のうち第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないものである場合には、手数料を免除する。
6第二項若しくは第三項又は前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者は、当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第六十九条の七の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構が法第六十九条の三の規定による統計の作成等に係る事務の全部を行う場合にあつては、機構)に提出しなければならない。
7第二項から前項までの規定は、法第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、第二項及び第三項第二号中「前条第一項」とあるのは「前条第二項」と、前項中「法第六十九条の三の規定による統計の作成等」とあるのは「法第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供」と読み替えるものとする。