(業務の範囲) 第十六条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。一医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。二前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。三医療分野の研究開発及びその環境の整備に対する助成を行うこと。四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗