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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第十六条 (業務の範囲)

平成二十六年法律第四十九号法律
(業務の範囲)

第十六条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  3. 医療分野の研究開発及びその環境の整備に対する助成を行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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