(業務方法書の記載事項) 第四条 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一機構法第十六条第一号に規定する医療分野の研究開発及びその環境の整備に関する事項二機構法第十六条第二号に規定する成果の普及及びその活用の促進に関する事項三機構法第十六条第三号に規定する医療分野の研究開発及びその環境の整備に対する助成に関する事項四機構法第十六条第四号に規定する附帯業務に関する事項五業務委託の基準六競争入札その他契約に関する基本的事項七その他機構の業務の執行に関して必要な事項 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗