(監事の調査の対象となる書類)
第三条
機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号。以下「機構法」という。)及びこの命令の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号。以下「機構法」という。)及びこの命令の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出する書類とする。