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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第二十三条

平成二十六年法律第四十九号法律

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  2. 第十七条第一項の規定により主務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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