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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第十八条 (主務大臣等)

平成二十六年法律第四十九号法律
(主務大臣等)

第十八条

機構に係るこの法律(第八条(附則第四条において準用する場合を含む。)を除く。)及び通則法(第十四条及び第二十条並びにこの法律第十三条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項を除く。)における主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とする。

2機構に係る第八条(附則第四条において準用する場合を含む。)並びに通則法第十四条及び第二十条並びにこの法律第十三条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する通則法第二十三条第一項における主務大臣は、内閣総理大臣とする。

3機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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