第十三条
機構の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十二条」とする。
2機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十一条及び第十二条」とする。
機構の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十二条」とする。
2機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十一条及び第十二条」とする。