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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第十四条 (秘密保持義務)

平成二十六年法律第四十九号法律
(秘密保持義務)

第十四条

機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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