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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法
平成二十六年法律第四十九号
法律
· 条文 33 件 ·
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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(名称)
第三条
(機構の目的)
第三条の二
(国立研究開発法人)
第四条
(事務所)
第五条
(資本金)
第六条
(名称の使用制限)
第七条
(役員)
第八条
(役員の任命に関する健康・医療戦略推進本部の関与)
第九条
(理事の職務及び権限等)
第十条
(理事の任期)
第十一条
(役員の欠格条項の特例)
第十二条
第十三条
第十四条
(秘密保持義務)
第十五条
(役員及び職員の地位)
第十六条
(業務の範囲)
第十六条の二
(株式等の取得及び保有)
第十七条
(積立金の処分)
第十七条の二
(基金の設置等)
第十七条の三
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第十八条
(主務大臣等)
第十九条
(日本医療研究開発機構審議会)
第二十条
(中長期目標等に関する健康・医療戦略推進本部の関与)
第二十一条
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十七条
(課税の特例)
第二十八条
(処分等の効力)
第二十九条
(罰則に関する経過措置)
第三十条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十五条
(経過措置)