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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第二十一条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

平成二十六年法律第四十九号法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)

第二十一条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

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