条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法
› 第三条の二
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第三条の二 (国立研究開発法人)
平成二十六年法律第四十九号
法律
(国立研究開発法人)
第三条の二
機構は、通則法
第二条第三項
に規定する国立研究開発法人とする。
e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第三条の二(国立研究開発法人)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
独立行政法人通則法 第2条
← 第三条(機構の目的)
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 目次
第四条(事務所) →