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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第三条の二 (国立研究開発法人)

平成二十六年法律第四十九号法律
(国立研究開発法人)

第三条の二

機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

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