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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第四条 (事務所)

平成二十六年法律第四十九号法律
(事務所)

第四条

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

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(役員となるべき者の指名の際の健康・医療戦略推進本部の関与)

第八条の規定は、通則法第十四条第一項の規定による機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者の指名について準用する。

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