(資本金)
第五条
機構の資本金は、附則第二条第二項及び第三条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
機構の資本金は、附則第二条第二項及び第三条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
この法律の施行の際現に日本医療研究開発機構という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。