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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第六条 (名称の使用制限)

平成二十六年法律第四十九号法律
(名称の使用制限)

第六条

機構でない者は、日本医療研究開発機構という名称を用いてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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