(日本医療研究開発機構審議会)
第十九条
内閣府に、日本医療研究開発機構審議会(次項及び第三項において「審議会」という。)を置く。
2審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一主務大臣の諮問に応じて機構の行う研究開発の事務及び事業に関する事項を調査審議すること。
- 二前号に掲げる事項に関し、主務大臣に意見を述べること。
3前項に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
内閣府に、日本医療研究開発機構審議会(次項及び第三項において「審議会」という。)を置く。
2審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
3前項に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。