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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令
平成二十六年政令第二百六十一号
政令
· 条文 5 件 ·
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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(教育公務員の範囲)
第二条
(研究公務員の範囲)
第三条
(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第四条
(国立研究開発法人日本医療研究開発機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第五条
(国立研究開発法人日本医療研究開発機構の成立の時において承継される国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の権利及び義務)