(教育公務員の範囲)
第一条
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号。以下「法」という。)第十一条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号。以下「法」という。)第十一条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
この政令は、公布の日から施行する。