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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令 第二条 (研究公務員の範囲)

平成二十六年政令第二百六十一号政令
(研究公務員の範囲)

第二条

第十一条の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。

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(国立研究開発法人日本医療研究開発機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)

法附則第二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣の所管に属する物品のうち、それぞれ文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
  2. 法第十六条各号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するもの
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