(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第三条
法附則第二条第二項の政令で定める財産は、前条第二号の規定により文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定した権利に係る財産のうち、それぞれ文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するものとする。
法附則第二条第二項の政令で定める財産は、前条第二号の規定により文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定した権利に係る財産のうち、それぞれ文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するものとする。