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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令 第三条 (国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

平成二十六年政令第二百六十一号政令
(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

第三条

附則第二条第二項の政令で定める財産は、前条第二号の規定により文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定した権利に係る財産のうち、それぞれ文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するものとする。

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