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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令 第四条 (国立研究開発法人日本医療研究開発機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成二十六年政令第二百六十一号政令
(国立研究開発法人日本医療研究開発機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第四条

附則第二条第三項(法附則第三条第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣が任命する。

  1. 内閣府の職員一人
  2. 財務省の職員一人
  3. 文部科学省の職員一人
  4. 厚生労働省の職員一人
  5. 経済産業省の職員一人
  6. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の役員(国立研究開発法人日本医療研究開発機構が成立するまでの間は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人
  7. 学識経験のある者一人

2附則第二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3附則第二条第三項の規定による評価に関する庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官において処理する。

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