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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令 第五条 (国立研究開発法人日本医療研究開発機構の成立の時において承継される国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の権利及び義務)

平成二十六年政令第二百六十一号政令
(国立研究開発法人日本医療研究開発機構の成立の時において承継される国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の権利及び義務)

第五条

附則第三条第一項の政令で定める権利及び義務は、法附則第八条の規定による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一号ロ及び第三号に掲げる業務に関し国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が有する権利及び義務であって、厚生労働大臣が指定するものとする。

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