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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第十五条 (業務の範囲)

平成十六年法律第百三十五号法律
(業務の範囲)

第十五条

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務
    1. 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及すること。
    2. 政府等(政府及び独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。)以外の者に対し、試験研究を国の試験研究機関又は試験研究に関する業務を行う独立行政法人と共同して行うことについてあっせんすること。
    3. 海外から研究者を招へいすること。
    4. 情報を収集し、整理し、及び提供すること。
    5. 調査すること。
  2. 希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品並びにその用途に係る対象者の数が医薬品医療機器等法第七十七条の三の厚生労働省令で定める人数に達しない特定用途医薬品、特定用途医療機器及び特定用途再生医療等製品に関する試験研究に関し、必要な資金に充てるための助成金を交付し、並びに指導及び助言を行うこと(厚生労働省の所管する他の独立行政法人の業務に属するものを除く。)。
  3. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第四十二条第一項に規定する安定供給確保支援業務(同条第二項の規定による指定に係るものに限る。第十五条の三第一項及び第二十一条において「安定供給確保支援業務」という。)を行うこと。
  4. 国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究を行うこと。
  5. 国民の栄養その他国民の食生活の調査及び研究を行うこと。
  6. 食品について栄養生理学上の試験を行うこと。
  7. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  8. 第一号、第二号及び第四号から前号までに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2研究所は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

  1. 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十条第二項の規定に基づき、国民健康・栄養調査の実施に関する事務を行うこと。
  2. 健康増進法第四十三条第三項同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第四十三条第一項の規定による許可又は同法第六十三条第一項の規定による承認を行うについて必要な試験を行うこと。
  3. 健康増進法第六十一条第五項同法第六十三条第二項及び第六十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により収去された食品の試験を行うこと。
  4. 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第一項の規定により収去された食品の試験を行うこと。

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研究所は、特例業務を終えたときは、特例業務勘定(前条第二項において読み替えて準用する附則第十二条第四項に規定する特例業務勘定をいう。以下この条において同じ。)を廃止するものとし、その廃止の際特例業務勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。

2研究所は、前項の規定により特例業務勘定を廃止したときは、その廃止の際特例業務勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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