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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第十四条 (役員及び職員の地位)

平成十六年法律第百三十五号法律
(役員及び職員の地位)

第十四条

研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(特例業務等)

研究所は、第十五条に規定する業務及び承継業務のほか、政令で指定する日までの間において、研究所が独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)の施行の際現に行っている同法による改正前の第十五条第一号ロに掲げる業務及びこれに附帯する業務(次項及び次条第一項において「特例業務」という。)を行う。

2附則第十二条第四項から第八項までの規定は、特例業務について準用する。この場合において、同条第四項から第六項までの規定中「承継勘定」とあるのは「特例業務勘定」と、同項中「附則第十二条第五項」とあるのは「附則第十四条第二項において準用する附則第十二条第五項」と、「附則第十一条第五項に規定する承継業務」とあるのは「附則第十四条第一項に規定する特例業務」と、同条第七項中「第一項から第三項まで」とあるのは「附則第十四条第一項」と、「には、第六条第一項中「附則第八条第二項並びに第十一条第二項及び第三項」とあるのは「附則第八条第二項並びに第十一条第二項、第三項及び第五項」と」とあるのは「には」と、「「第十八条第一項(附則第十二条第六項」とあるのは「、「第十八条第一項(附則第十四条第二項において準用する附則第十二条第六項」と読み替えるものとする。

(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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