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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第四条 (業務方法書の記載事項)

平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号府省令
(業務方法書の記載事項)

第四条

研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第十五条第一項第一号に規定する業務に関する事項
  2. 第十五条第一項第二号に規定する業務に関する事項
  3. 第十五条第一項第三号に規定する安定供給確保支援業務に関する事項
  4. 第十五条第一項第四号及び第五号に規定する調査及び研究に関する事項
  5. 第十五条第一項第六号に規定する試験に関する事項
  6. 第十五条第一項第七号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
  7. 第十五条第二項第一号に規定する事務に関する事項
  8. 第十五条第二項第二号から第四号までに規定する試験に関する事項
  9. 業務委託の基準
  10. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  11. 十一
    その他研究所の業務の執行に関して必要な事項

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(共通経費の配賦基準)

法附則第十二条第四項(法附則第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により特別の勘定を設けて経理する場合において、経理すべき事項が当該特別の勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該特別の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、厚生労働大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。

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