(業務方法書の記載事項)
第四条
研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第十五条第一項第一号に規定する業務に関する事項
- 二法第十五条第一項第二号に規定する業務に関する事項
- 三法第十五条第一項第三号に規定する安定供給確保支援業務に関する事項
- 四法第十五条第一項第四号及び第五号に規定する調査及び研究に関する事項
- 五法第十五条第一項第六号に規定する試験に関する事項
- 六法第十五条第一項第七号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
- 七法第十五条第二項第一号に規定する事務に関する事項
- 八法第十五条第二項第二号から第四号までに規定する試験に関する事項
- 九業務委託の基準
- 十競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十一その他研究所の業務の執行に関して必要な事項