(中長期計画の認可の申請)
第五条
研究所は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中長期計画を記載した申請書を厚生労働大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
2研究所は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該変更が法第十五条第二項第二号から第四号までに規定する業務に係るものである場合には、厚生労働大臣及び内閣総理大臣)に提出しなければならない。