(中長期計画の記載事項)
第六条
研究所に係る通則法第三十五条の五第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
- 三法第十八条第一項(法附則第十二条第六項(法附則第十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する積立金の処分に関する事項
研究所に係る通則法第三十五条の五第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
第七条の規定は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第百三十六条の規定による改正後の独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号。附則第八条において「改正法」という。)附則第二条第六項の規定により、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が独立行政法人国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度及び中期目標の期間における業務の実績について評価を受ける場合についても適用する。