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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第十二条 (承継業務等)

平成十六年法律第百三十五号法律
(承継業務等)

第十二条

研究所は、第十五条に規定する業務のほか、政令で指定する日までの間において、旧機構法附則第十三条第一項の規定により機構が医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構から承継した株式であって、前条第一項の規定により機構から承継したものの処分の業務を行う。

2研究所は、第十五条及び前項に規定する業務のほか、旧機構法附則第二十一条の規定による廃止前の医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)第二十七条第二項第三号及び第三項第二号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(旧機構法附則第十三条第一項の規定により機構が医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構から承継したものであって、前条第一項の規定により機構から承継したものに限る。)の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行う。

3研究所は、前二項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。

4研究所は、承継業務については、特別の勘定(以下「承継勘定」という。)を設けて経理しなければならない。

5承継勘定における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。

6第十八条第一項から第三項までの規定は、承継勘定について準用する。この場合において、同条第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と、「第十五条に規定する業務」とあるのは「附則第十一条第五項に規定する承継業務」と読み替えるものとする。

7第一項から第三項までの規定により研究所が承継業務を行う場合には、第六条第一項中「附則第八条第二項並びに第十一条第二項及び第三項」とあるのは「附則第八条第二項並びに第十一条第二項、第三項及び第五項」と、第二十四条第二号中「第十八条第一項」とあるのは「第十八条第一項(附則第十二条第六項において準用する場合を含む。)」とする。

8承継業務は、第二十四条第一号の規定の適用については、第十五条に規定する業務とみなす。

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研究所の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十一条」とする。

2研究所の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十条及び第十一条」とする。

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