第十一条
研究所の成立の際、附則第十六条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号。以下「旧機構法」という。)第十五条第一項第三号及び第四号並びに附則第十八条第一項から第三項までに掲げる業務に関し、現に独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)が有する権利及び義務は、研究所の成立の時において研究所が承継する。
2前項の規定により研究所が機構の権利及び義務を承継したときは、旧機構法第二十九条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定において研究所の成立の日の前日までに政府から機構に対して出資された額は、その承継に際し政府から研究所に、第十八条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
3第一項の規定により研究所が機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際旧機構法第二十九条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定から承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究所に、第十五条第一号ロ及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
4附則第八条第三項及び第四項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
5第一項の規定により研究所が機構の権利及び義務を承継したときは、旧機構法附則第十八条第一項から第三項までに掲げる業務に係る勘定において研究所の成立の日の前日までに政府から機構に対して出資された額(次項の規定により出資されたものとされた額を含み、同項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、その承継に際し政府から研究所に、次条第一項から第三項までに規定する業務(以下「承継業務」という。)に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
6機構が旧機構法附則第十三条第一項の規定により承継した株式を処分した場合において、当該株式の処分により生じた収入の総額が当該株式の取得に要した費用の総額を超えるときはその差額に相当する額については研究所の成立の日の前日において、政令で定めるところにより、機構に対し政府から出資されたものとし、当該株式の処分により生じた収入の総額が当該株式の取得に要した費用の総額を下回るときはその差額に相当する額については研究所の成立の日の前日において、政令で定めるところにより、機構に対する政府の出資はなかったものとする。
7機構は、第一項の規定により研究所が機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次に掲げる額の合計額によりその資本金を減少するものとする。
- 一第二項及び第五項の規定により研究所に対して出資されたものとされた額
- 二旧機構法第二十九条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定において研究所の成立の日の前日までに政府から機構に対して出資された額