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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第十条 (役員の欠格条項の特例)

平成十六年法律第百三十五号法律
(役員の欠格条項の特例)

第十条

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。

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(国有財産の無償使用)

国は、研究所の成立の際現に附則第二条に規定する厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものに属する者の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。

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