理事の任期は、二年とする。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
前条第一項の規定により研究所が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。