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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第九条 (理事の任期)

平成十六年法律第百三十五号法律
(理事の任期)

第九条

理事の任期は、二年とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(非課税)

前条第一項の規定により研究所が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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