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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令
平成十六年政令第三百五十六号
政令
· 条文 18 件 ·
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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第十五条の三第三項の規定による納付金の納付の手続等)
第二条
(積立金の処分に係る承認の手続)
第三条
(国庫納付金の納付の手続)
第四条
(国庫納付金の納付期限)
第五条
(国庫納付金の帰属する会計)
第六条
(国有財産の無償使用)
第七条
(研究所が承継した株式の処分を行う期限等)
第八条
(承継勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第九条
(承継勘定に係る積立金に関する処分に係る承認の手続及び国庫納付金の納付手続等)
第十条
(承継勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
第十一条
(特例業務を行う期限等)
第十二条
(特例業務勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法等)
第十三条
(大麻取締法等の適用に関する経過措置)
第十四条
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の適用に関する経過措置)
第十五条
(法附則第二十条第六項の規定による納付金の納付の手続等)
第十六条
(法附則第二十条第八項の規定による納付金の納付の手続等)
第十七条
(公正取引委員会との協議)
第十八条
(後発医薬品製造基盤整備基金に係る納付金についての準用)