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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令 第十条 (承継勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)

平成十六年政令第三百五十六号政令
(承継勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)

第十条

承継勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付手続等については、前条において準用する第三条から第五条までの規定を準用する。この場合において、前条において準用する第三条第一項及び第四条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。

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